この助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
(例)
-製造業-
パン発酵機/食材カッター/食材皮剥き機/冷凍庫/ミシン
-卸売業・小売業-
POSレジシステム/自動釣銭機/フォークリフト/運搬用冷凍車/焙煎機
-宿泊業・飲食サービス業-
スチームコンベクションオーブン/業務用製氷機/食器洗浄機
-生活関連サービス業・娯楽業-
シャンプーユニット/業務用洗濯乾燥機/集球設備/平型包装機
-医療・福祉-
引き上げリフト付き福祉車両/電動式ベッド
※引き上げ額30円以上とする場合、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象とすることができます。
【申請要件】
・事業場内最低賃金と地域最低賃金の差額が30円以内の人が1人以上いること
・従業員100人以下の中小企業・小規模事業者であること
【支給要件】
・賃金引上計画を策定すること
・引上げ後の賃金額を支払うこと
・生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
・解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
1.助成金交付申請書の提出
・国庫補助金所要額調書
・事業実施計画書
・労働者全員分の過去3か月の賃金台帳
・導入予定機器の2社以上の見積り
・その他
↓
2.助成金交付決定通知
↓
3.事業実績報告
・設備導入(納品書・機器の写真)
・事業場内最低賃金の引上げ後の賃金台帳(対象者のみでよい)
・事業場内最低賃金を含む就業規則
・その他
↓
4.助成金額確定通知
↓
5.助成金請求書提出・助成金振込
事業場内最低賃金は以下の式で求められます。
(365日-年間休日)×1日の労働時間×事業者内最低賃金÷12か月=月給
この助成金が適用できるかのシミュレーションをしてみます。
【例】
地域最低賃金 851円(茨城県2021年8月時点)
年間休日 120日
勤務時間 8時間
式(365-120)×8×(851+30)÷12=143,896円(最低賃金+30円)
式(365-120)×8×(851)÷12=138,996円(最低賃金)
この場合、給与が143,896円以下の従業員がいれば申請可能となります。
上記の表参照
対象の従業員1名の給与を時給換算で20円あげると、20万円
対象の従業員10名の給与を時給換算で90円あげると、600万円
の助成金が交付されます。
最大600万の助成金を申請するには、
まず最低賃金で10人を雇い、3か月後に申請が可能となります。
詳しくは、以下をご覧ください。
厚生労働省
[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
申請方法・手順
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000636100.pdf